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事業系一般廃棄物の捨て方は?処分方法や費用について解説

廃棄物臨時回収

事業活動に伴って発生したごみは、量が少なくても「事業系ごみ」に該当します。事業者は、ごみを自らの責任で適正に処理しなければなりません。

事業系ごみは家庭ごみとして捨てることはできず、原則として費用を負担して処分する必要があります。

 

また、事業系ごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれ、それぞれ捨て方や委託できる事業者が異なります。区分を誤ると、不適切な処理につながるため注意が必要です。

本記事では、事業系一般廃棄物と産業廃棄物、家庭ごみの違いをはじめ、事業系一般廃棄物の捨て方や料金の目安、処理事業者を選ぶポイントについて解説します。

事業系一般廃棄物のポイント3つ

事業系一般廃棄物について、まず押さえておきたいポイントは次の3つです。

 

・事業系一般廃棄物とは、事業所から出るごみのうち、産業廃棄物に該当しないもの

・主な捨て方は、自己搬入、処理事業者への委託、行政による収集の3つ

・処理を委託するときは、自治体の許可を受けた事業者を選ぶ

 

事業系一般廃棄物とは、オフィスや店舗、学校、病院などの事業活動によって発生した廃棄物のうち、法律で定められた産業廃棄物に該当しないものです。代表例には、オフィスから出る書類や新聞紙、飲食店から出る生ごみなどがあります。

 

従業員が事業所内で食べた弁当の容器や、店舗を利用した客が捨てたごみも、事業活動に伴うごみとして扱われます。

事業系一般廃棄物、産業廃棄物、家庭ごみの違い

廃棄物は主に「家庭ごみ」と「事業系ごみ」に分けられます。家庭ごみとは、文字通り家庭から排出されるごみです。一方、事業系ごみはオフィスや店、工場から排出されるごみです。

 

さらに事業系ごみは、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。産業廃棄物とは、廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物のことで、「事業系一般廃棄物」とは、産業廃棄物に含まれない事業系ごみのこと。それぞれがどのようなごみ、廃棄物となるのか、表にまとめました。

 

廃棄物の種類

どこで処分するか

行政の管轄

具体例

家庭ごみ

市町村などの施設、または一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者・施設

市町村

家庭から出る生ごみ、可燃ごみ、粗大ごみなど

事業系ごみ

事業系一般廃棄物

オフィスから出る紙くず、飲食店から出る生ごみなど

産業廃棄物

産業廃棄物処理業の許可を受けた事業者・施設

都道府県・政令市

廃プラスチック類、金属くず、廃油、汚泥、ガラスくずなど

 

線引きが難しい事業系一般廃棄物と産業廃棄物

産業廃棄物は、廃棄物処理法によって20種類に定められています。大きく分けると、あらゆる事業活動に伴うもの、特定の業種から排出された場合に限って産業廃棄物になるもの、産業廃棄物を処理したものの3つです。次の表に書かれた20種類が、産業廃棄物です。

 

分類

産業廃棄物の種類

あらゆる事業活動に伴うもの

燃え殻

汚泥

廃油

廃酸

廃アルカリ

廃プラスチック類

ゴムくず

金属くず

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

鉱さい

がれき類

ばいじん

排出する業種などが限定されるもの

紙くず

木くず

繊維くず

動植物性残さ

動物系固形不要物

動物のふん尿

動物の死体

産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの

産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記19種類のいずれにも該当しないもの

 

「あらゆる事業活動に伴うもの」に分類される廃プラスチック類や金属くずなどは、業種や排出量にかかわらず「産業廃棄物」に該当します。たとえば、オフィスで不要になったプラスチック製品も原則として廃プラスチック類に当たり、産業廃棄物として処理しなければなりません。

 

一方、紙くずや木くずなどは、排出業種によって扱いが変わります。製紙業や印刷業など、法律で指定された業種から出る紙くずは産業廃棄物ですが、一般的なオフィスから出るコピー用紙や書類は事業系一般廃棄物として扱われます。

 

判断が難しい場合には自己判断で処分せず、自治体の担当窓口や廃棄物処理事業者へ確認しましょう。

事業系一般廃棄物の捨て方と処分にかかる費用

事業系一般廃棄物の主な捨て方は、次の3つです。

 

1.自分で処理施設に持ち込む

2.廃棄物処理事業者に委託する

3.行政の収集を利用する

 

利用できる方法や料金は自治体によって異なります。今回は東京23区の制度を例に紹介します。

 

自分で処理施設に持ち込む

事業者(企業の従業員など)が、事業系一般廃棄物を車に積み、自治体が指定する清掃工場などへ持ち込む方法です。収集運搬を処理事業者へ依頼しないため、委託費用を抑えられる可能性があります。

 

ただし、施設へ自由に持ち込めるわけではありません。東京23区の処理施設へ持ち込む場合も、臨時持込みや継続持込みに関する承認手続きが必要です。搬入できる廃棄物、車両、搬入時間などにも基準が設けられています。ちなみに、東京23区の清掃工場などに事業系一般廃棄物を持ち込む際の処理手数料は、1kg当たり17.5円(税込)です。

 

事業系ごみの処理は、事業者の責任で実施するのが原則です。この原則に従うと、事業者による持ち込みか廃棄物事業者への委託をすることになります。

 

廃棄物事業者に委託する

一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ事業者へ、収集と運搬を依頼する方法です。定期的にごみが発生するオフィスや、毎日多くの生ごみを排出する飲食店などに適しています。

 

事業系一般廃棄物の処理を他社へ委託する場合は、委託する業務が許可範囲に含まれている一般廃棄物処理業者などを選ばなければなりません。

 

東京23区の条例で定められた事業系一般廃棄物の処理手数料は、収集運搬部門と処理処分部門を合わせて1kg当たり46円(税込)です。ただし、実際の委託料金は、ごみの種類や量、回収頻度、作業条件などを踏まえて設定されます。複数社から見積もりを取り、料金の内訳や追加費用の条件を比較することが大切です。

 

行政の収集を利用する

自治体によっては、家庭ごみの収集に支障がない範囲で少量の事業系一般廃棄物を有料で収集しています。

 

東京23区では、区の収集を利用できる場合、事業系有料ごみ処理券を購入しごみ袋や廃棄物に貼って排出します。例えば新宿区の処理券は、10L券が870円/セット(10枚)、20L券が1740円/セット(10枚)、45L券が3910円/セット(10枚)、70L券が3045円/セット(5枚)となっています(以上はすべて税込)。

 

ただし、区によっては事業系ごみを収集していなかったり、対象となる事業所や排出量に条件が設けられていたりします。大量に排出する場合や、収集時間・場所の都合が合わない場合は、許可事業者への委託を検討しましょう。

東京23区の事業系一般廃棄物処理を任せるなら竹下産業へ

事業系一般廃棄物を自社で持ち込むには、分別や車両の手配、申請、搬入などの負担がかかります。また、自治体の収集は排出量や地域によって利用できないことがあります。こうした場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ処理事業者への委託が現実的です。

 

竹下産業は、東京23区の一般廃棄物収集運搬業許可を取得し、事業系一般廃棄物をはじめ、産業廃棄物や機密文書、OA機器、記録媒体などの回収・処理に対応しています。

 

さらに、東京都の第三者評価制度において、2026年4月から「産廃エキスパート(第一種評価基準適合業者)」の認定も受けています。産廃エキスパートは、適正処理や資源化、環境負荷を抑える取り組みなどが評価された、業界のトップランナー的事業者に与えられる認定です。

 

環境省の優良産廃処理業者認定制度の認定も受けており、遵法性、事業の透明性、環境配慮、電子マニフェストへの対応(※)、財務体質の健全性などの基準を満たしています。

事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区分が分からない場合や、複数種類の廃棄物をまとめて相談したい場合も、まずは竹下産業へお問い合わせください。

 

※マニフェスト:排出事業者が産業廃棄物の処理状況を確認するために使用する「産業廃棄物管理票」。産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する際は、原則として紙マニフェストまたは電子マニフェストを使用します。

 

事業系一般廃棄物の捨て方に関するFAQ

最後に、事業系一般廃棄物を処理する際に寄せられることの多い質問とその回答をご紹介します。

 

Q.事業系一般廃棄物とは何ですか?

A.オフィスや店舗、工場、学校などの事業活動によって発生した廃棄物のうち、法律で定められた産業廃棄物に該当しないものです。

 

一般的なオフィスから出る書類や新聞紙、飲食店から出る生ごみなどが該当します。ただし、同じ品目でも排出した業種によって産業廃棄物になる場合があります。

 

Q.事業系一般廃棄物は家庭ごみと同じように捨ててもよいですか?

A.事業系一般廃棄物を、家庭ごみと同じように捨てることはできません。

 

事業者が処理施設へ持ち込む、許可を受けた事業者へ委託する、自治体の有料収集を利用するなど、地域のルールに従って処分します。自治体の収集を利用する場合も、事業系有料ごみ処理券などが必要です。

 

Q.事業系一般廃棄物の処分を任せられるのはどのような事業者ですか?

A.排出場所の自治体から、一般廃棄物収集運搬業などの必要な許可を受けている事業者を選びましょう。

 

許可の有無に加え、料金体系、回収できる品目、処理先、処理証明書の発行、問い合わせへの対応なども確認してください。産業廃棄物も併せて依頼する場合は、産廃エキスパートや優良産廃処理業者など、第三者による認定も選定基準になります。

 

職場から出るごみを家庭ごみと同じように処分するのはNG

事業所から出るごみは、家庭ごみと同じように処分してはいけません。事業者自身が処理施設へ持ち込むか、許可を受けた廃棄物処理事業者へ委託するなど、費用を負担して適正に処理する必要があります。

 

また、事業系一般廃棄物と産業廃棄物では、処分方法や委託先、必要な書類が異なります。まずは排出するごみを正しく分類し、自治体のルールを確認しましょう。

 

処理事業者を選ぶ際は、料金だけでなく必要な許可の取得状況や適正処理の体制、契約内容の透明性も重要です。

 

竹下産業は、東京23区における一般廃棄物収集運搬業の許可に加え、産廃エキスパートや優良産廃処理業者の認定も受けています。事業系一般廃棄物の捨て方や分別、定期回収についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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