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コラム

クレーム対応は迅速に!個人情報を取り扱う事業者が守るべきルール その5【開示請求への対応編】

広報部リポート

竹下産業株式会社、広報の一ノ瀬です。

 

もし、あなたの会社にお客様から

「自分の個人情報をどんなことに使っているか教えて欲しい」

とお問い合わせが来たらどうしますか?

 

今回はお客様からの個人情報の開示請求に関するルールを

ご紹介いたします。

 

 

個人情報を取り扱う事業者が守るべきルール

①本人からの求めに応じて開示、訂正、利用停止する

②本人の知りえる状態にする

③開示義務の例外

 

①本人からの求めに応じて開示、訂正、利用停止する

 

個人情報保護法では、本人が自分の個人情報(保有個人データ)

に関わることが認められています。

 

ですので、お客様本人から「どんな情報を持っているか教えて欲しい」

「間違っているので直して欲しい」とご要望があれば

お答えする義務があります。

 

また、目的外に利用されている場合や適正取得違反の場合

第三者が勝手に提供している場合は、当然ですが

お客様本人は個人情報の停止の請求をすることができます。

 

今回の法改正によって、この請求を取り扱い業者が拒んだ場合、

裁判所に提訴して開示請求できることが明確になりました。

 

 

②本人が知りえる状態にする

『知りえる状態』というのは、

お客様が自分の個人情報を『誰が』『何のために』使うのか

使ってほしくない場合は『どこに』請求したらいいのか

ということをあらかじめ通知しておくということです。

 

具体的にはこのようなことをHPなどに公表しておく必要があります。

・取扱い事業者の氏名や名称

・利用目的

・請求手続き方法

・苦情の申し出先

・認定個人情報保護団体に加入している場合は当該団体の名称と苦情の申し出先

 

③開示義務の例外

①で開示請求について、拒むと訴訟も…という話をしましたが

実は例外があります。

 

誰かの生命、身体、財産、その他の権利害する恐れがある場合や

会社の適正業務に著しく支障を及ぼす恐れがある場合

法令に違反する場合には、開示義務がありません。

 

ですので、「私はこの店でブラックリストに載っていますか?」などは

これらに該当するため開示する義務はないのです。

 

 

企業で取り扱う個人情報や機密情報・書類の処理についてご不明なことがございましたら

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