可能な限り、ご協力させて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。
商圏が異なる事業者様には販売可能です。
お気軽にお問い合わせください。
平成29年10月1日から産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」という定義が加わり水銀廃棄物のルールが変わりました。
特別管理廃棄物には該当しませんが、蛍光灯、水銀灯など基準が曖昧だったものが、改正により確立されました。
弊社の事業で該当するのは廃蛍光管の処分に伴う収集運搬になります。
お預かりしました蛍光管は、すべて東京都足立区の『株式会社アイ・エス産業』様に搬入し、破砕処理後、鉄道で北海道の『野村興産株式会社』様に輸送し、リサイクルされます。
運用上の変更点としましては、10月1日以降の新たな契約には、「水銀使用製品産業廃棄物」である旨を契約書に記載することが求められます。
マニフェスト伝票にも「水銀使用製品産業廃棄物」である旨を記載する必要があります。
すでに契約を結んでいるお客様には、更新時に覚書やデータシート(WDS)の追加での対応を予定しております。
許可証につきましては、既存の許可証で問題はございませんが、東京都には許可更新を待たずに「水銀使用製品産業廃棄物」を扱うことができる旨を申請し、すでに新しい許可証に変更しております。
他の自治体につきましては、次回の許可更新時に変更申請をする予定です。
詳細につきましては、東京都環境局のパンフレットでわかりやすく説明されてますので参考にしてください。
さらに詳しく知りたい方は環境省のガイドラインでご確認ください。
定期回収の場合は、原則として毎月末日締切で請求書を発送致しますので、翌月末日までに指定口座にお振込みください。
(ご希望の締日、支払いサイトがある場合は、お気軽にご相談ください。)
なお、弊社規定により、取引開始時に2ヶ月分の保証金をお納め頂く場合がございます。
原則として、45L袋を10kg、70L袋を15kg、90L袋を20kgとしておりますが、お客様の業態、ゴミの種類、特徴により異なります。
お打合せのうえ、双方が合意できる設定とさせていただきます。
民泊のゴミ回収につきましては、回収頻度、回収時間の調整含め
いくつかの条件はございますが
何よりも法令遵守を最優先とさせていただきますので
事業系廃棄物として、分別を徹底して頂くことが最低限の条件になります。
事業系廃棄物は、家庭ゴミと異なり、プラスチック、ビニール等は産業廃棄物(不燃ゴミ)になります。
お客様によっては、分別の慣習の無い外国人の方のゴミを
複数の施設から一カ所に集約して頂き、分別完了後の廃棄物を弊社が回収しているケースもございます。
人件費の高騰により、廃棄物処理業界のコストが全体的に値上がりの傾向にあることはご理解ください。
弊社も2017年10月以降、すべてのお客様に料金改定のお願いをしております。
現状のデータを提供して頂ければ、改善策を御提案致します。
お客様のご協力が前提となりますが、値上げ幅を最小限に抑えることができます。
場合のよっては、5~20%程度のコスト削減のお役に立てるかもしれません。
発生量は誰にもわかりませんので、1~2ケ月間は試用期間料金で対応します。 そのデータに基づき、適正な料金を再度提示致します。 ご納得頂ければ、新料金で取引させて頂きます。
可燃ゴミ(一般廃棄物)は、排出事業場所のある自治体の『一般廃棄物収集運搬業』の許可が必要になります。
弊社が保有する一般廃棄物収集運搬業の許可は『23区内』に限った許可となりますので対応することができません。
業者の選定にお困りでしたら『○○市』『一般廃棄物』『許可業者』等で検索してみてください。
ゴミ袋の無償提供はしておりません。
ご相談のうえ、決定させて頂きます。
可燃ゴミ、不燃ゴミは最低限分けてください。 缶・ビン・ペットボトル・古紙等さらに分別して頂ければコストを抑えることが可能になります。 ※東京23区各区では、平成20年4月1日よりプラスチック類を「可燃ごみ」として焼却し、熱エネルギーを発電に活用する「サーマルリサイクル」、または原料として再資源化する「マテリアルリサイクル」を実施しておりますが、この対象は23区各区が回収している「家庭ゴミ」に限られた分別方法であり、事業系廃棄物は対象外です。 弊社のお取引先様におかれましては、従来通りの分別方法【プラスチック類は産業廃棄物(不燃ゴミ)】を継続して頂きますようご協力お願い致します。
お客様が排出した廃棄物の年間データを無償でご提供致します。 そのデータに基づき、資料を作成してください。
それぞれの分野に特化した専門業者をご紹介致します。
オフィスの情報媒体処理は、
タケシタにお任せください
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営業時間/9:00~17:00
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