2020.03.04
フロン排出抑制法の変更により、2020年4月1日以降にフロン含有機器を廃棄する際、フロン類の回収を適正に行わない場合、即時罰則が科せられることになりました。
【一般社団法人日本冷媒・環境保全機構 http://jreco-rams.jp/notice/】
この法改正に伴い、弊社ではすべてのお客様に、下記の対応をお願いすることになります。
【改正後】
日時:2020年4月1日以降
対象:空調機・ショーケース・業務用冷蔵庫など(フロン含有機器)
①フロン回収済みの場合
通常通りに引き取りしますが引き渡し時にフロン引取証明書を担当者へお渡しください。
※ フロン引取証明書が無い機器については引取ができません。
②フロン類未回収の場合
フロン回収ができていない機器の場合は、弊社よりフロン回収業者様をご紹介します。現地にてフロン回収完了後、通常通り引き取りします。(フロン回収日と機器の引取り日は異なります。)
※ 大型機器に関しましては、フロン回収業者、搬出業者、弊社の3社連携でのご提案となります。
詳しくはコチラの資料をご確認ください。
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