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ポイント解説【個人情報保護法改正】個人情報の新しい定義とは?
2017.07.31
2017.07.31
竹下産業株式会社、広報の一ノ瀬です。
皆様は『個人情報保護法』というのをご存知でしょうか?
2003年に公布、2005年から全面施行されたもので、
実は今年2017年の5月30日に改正されているのです。
この改正により、これまでは取扱う個人情報が5,000人分以下の
小規模な事業者には適応されなかった法律が、改正後には適応されることになりました。
まだ、どの情報が個人情報?これは?あれは?
とお迷いの事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はそんな事業者様のために、簡単に個人情報の定義をご紹介いたします。
まず、法改正されるまでは、個人情報とは
『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を
識別することができることとなるものを含む)』
という定義づけがされていました。
今回の改正によって『その他の記述等』の後に
『文書、図画、もしくは電磁記録に記載され、もしくは記録され、
音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項』
も個人情報であるとして追記されました。
つまり、例えば防犯カメラの映像から個人が特定できる場合には
その映像も『個人情報』として扱われるということです。
また、それ以外の個人情報の定義を明確化するため、
情報単体でも個人情報に該当するとされる『個人識別符号』
というものも定義づけされました。
個人識別符号とは、
DNA、顔、声紋、歩行の様態、手指の静脈、指紋・掌紋などの
体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号や、
免許証番号、住民票コード、マイナンバー、基礎年金番号などの
サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号
のことです。
スマートフォンなどの電子機器の発達や、
技術革新による各種手続きの簡略化に伴って、
便利さと引き換えに私たちの守るべき、
守られるべき個人情報もより一層幅が広くなり、
企業側に求められる責任もより大きくなったように感じます。
皆様の事業所では個人情報の取り扱い、十分に対策ができていますか?
企業で取り扱う個人情報や機密情報・書類の処理について
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