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vol.35

メルマガバックナンバー「「フロン排出抑制法」改正へ。
フロンガス含有商品の廃棄の見直しを」

5月に入り日増しに暖かくなり、エアコンが欠かせない時期が近づいていますね。

先月、そんなエアコンに使われる温暖化ガス「フロンガス」に関する注目すべきニュースが報じられました。
家庭用エアコンに関して、不適切な排出を行った業者への罰則を設ける法改正(フロン排出抑制法改正)を目指すという内容です。

一見、「家庭用の話なら、企業には関係ないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、この動きは、国がフロンガスの回収規制を強化していくことの表れだといえます
今回は、「フロン排出抑制法」の基本と、今後の潮流を見据えた対策を解説します。

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「フロン排出抑制法」とは?


施行の背景
空気中の熱を放出・吸収する性質を利用し、エアコンなどの冷媒に使用されているフロン類。オゾン層の破壊につながるため、国内外で使用が制限されています。
現在はオゾン層に影響しない「代替フロン」の活用が広がっていますが、温室効果は二酸化炭素の最大1万倍超もあり、排出削減が世界的な課題となっています。

そこで、フロン類の製造から廃棄までを適正に管理するために施行されたのが「フロン排出抑制法」です。
フロン排出抑制法ポータルサイト(環境省)

対象となるのは「第一種特定製品」。
店舗用・オフィス用エアコンをはじめ、業務用冷蔵庫、自動販売機、製氷機など、業務用として製造・販売された「冷凍・冷蔵機器」「空調機器」が該当します。

管理者に課される「6つの義務」
機器の所有者には、以下の管理が法律で義務付けられています。

1)設置・使用環境の維持保全
2)簡易点検と定期点検の実施
3)点検・修理記録等の保存
4)漏えい・故障時の適切な措置
5)修理完了までのフロン類充塡の原則禁止
6)漏えい量の報告

これらを守らなかった場合、行政指導を経て、最終的には「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」といった厳しい罰則が下される可能性があります。

 

 法改正の潮流から企業が気をつけるべきこと

今回の「家庭用への罰則導入」という動きは、企業などの「フロン管理の質」がこれまで以上に注目されるようになることを意味します。

1. 「企業の社会的イメージ」を損なうリスク

今回の法改正により、「フロン回収=社会全体の常識」としての認識が強まることが考えられます。
業務用エアコンを所有する企業において、点検記録の不備や、廃棄時の回収漏れが発覚した場合、これまで以上に厳しい目で見られたり、社会的な信頼を損なう可能性が高まります。

2. 回収業者選定の「質」の再点検

家庭用エアコンに関する不適切業者への罰則が検討される中、業務用の回収を依頼する際も「価格」や「手軽さ」だけで業者を選定しないことが重要です。
都道府県の登録を受けた「第一種フロン類充塡回収業者」へ確実に委託し、回収証明書などを受け取ることが、企業のコンプライアンスを守る方法となります。

「買い替え等で不要になった業務用エアコン、冷蔵庫などはどう捨てればいい?」
「フロンガスを含む機器を、法令を守った方法で、安心・安全に廃棄したい」

こうした不安を感じられた際は、ぜひ竹下産業にご相談ください。
タケシタでは、フロンガス含有商品の廃棄について、専門業者と連携し、最新の法令を遵守した適正な処理フローをご提案しております。

「フロンガスの種類」と「容量」をお知らせいただければ、費用の目安をお伝えさせていただきます。
現場調査やご相談は、いつでもお気軽にお問い合わせください。

▼お問い合わせはこちら
https://a.k3r.jp/r_station/13373G94701B5/52

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