活動期間: 2025年4月~2026年3月
2025年8月1日 発行
竹下産業株式会社
代表取締役 竹下敏史
TEL:03-3887-1761
FAX:03-3887-9088
1975年7月23日
1000万円
37,861万円(2024年7月~2025年6月)
当社の全ての組織および活動を対象とする。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、
金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
(石綿含有廃棄物を含む。)(水銀仕様製品産業廃棄物を含む。)
汚泥(水銀仕様製品産業廃棄物を含む)、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車破砕物を除く)、がれき類
(これらのうち、特別管理産業廃棄物を除く。)
積替え保管なし
燃え殻、汚泥(水銀仕様製品産業廃棄物を含む)、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車等破砕物を除く)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含み、自動車破砕物を除く)、鉱さい、がれき類、ばいじん
(これらのうち、特別管理産業廃棄物を除く。)
積替え保管なし
燃え殻(*7)、汚泥(*3)(*6)(*7)、廃油(*5)、廃酸(*5)(*7)、廃アルカリ(*5)(*7)、廃プラスチック類(*1)(*3)(*6)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず(*1)(*6)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(*1)(*3)(*6)、鉱さい(*7)、がれき類(*3)、ばいじん(*7)
記載品目について
(*1)自動車破砕物を除く、(*3)石綿保有産業廃棄物を除く、(*5)水銀仕様製品産業廃棄物を除く
(*6)水銀仕様製品産業廃棄物を含む、(*7)水銀含有ばいじん等を除く
積替え保管なし
燃え殻、汚泥(水銀仕様製品産業廃棄物を含む)、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(石綿保有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿保有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を含む)、鉱さい、がれき類(石綿保有産業廃棄物を含む)、ばいじん
積替え保管なし
燃え殻、汚泥(水銀仕様製品産業廃棄物を除く)、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(石綿保有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿保有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を含む)、鉱さい、がれき類(石綿保有産業廃棄物を含む)、ばいじん
積替え保管なし
燃え殻、汚泥(※2)、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(※1※2)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず(※2)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(※1※2)、がれき類(※1)、ばいじん
※1:石綿含有産業廃棄物を含む。
※2:水銀使用製品産業廃棄物を含む。
※3:水銀含有ばいじん等を含む。
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず、がれき類
※ただし、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を含み、水銀含有ばいじん等を含まない。
積替え保管なし
汚泥(水銀仕様製品産業廃棄物を含む)、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を含む)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)
積替え保管なし
廃プラスチック類(石綿保有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ゴムくず、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ
積替え保管なし
汚泥(石綿保有産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く。)、廃油、廃酸(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)
以上、13品目(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
積替え保管なし
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、鉱さい、がれき類、ばいじん
(石綿含有廃棄物を含む。)(水銀仕様製品産業廃棄物を含む。)(水銀含有ばいじん等を除く。)
積替え保管なし
廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)、廃酸(pH2.0以下のもの)、廃アルカリ(pH12.5以上のもの)
特定有害産業廃棄物
ア、廃石綿等
イ、金属等を含む廃棄物(詳細はHPへ)
ア、廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物を除く。)
イ、廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物を除く。)
ウ、廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物を除く。)
エ、特定有害産業廃棄物(鉱さい、ばいじん、燃え殻、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリに限る。)
含まれる有害物質についてはHPへ
廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限る)、廃酸(pH2.0以下のものに限る。)、廃アルカリ(pH12.5以上のものに限る。)、廃石綿等
廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類、又は別記に記載の有害物質を含むことのみにより有害なものに限る。)、廃酸(pH2.0以下のもの、又は別記に記載の有害物質を含むことのみにより有害なものに限る。)、廃アルカリ(pH12.5以上のもの、又は別記に記載の有害物質を含むことのみにより有害なものに限る。)、鉱さい(又は別記に記載の有害物質を含むことのみにより有害なものに限る。)、廃石綿等、ばいじん(又は別記に記載の有害物質を含むことのみにより有害なものに限る。)、燃え殻(又は別記に記載の有害物質を含むことのみにより有害なものに限る。)、汚泥(又は別記に記載の有害物質を含むことのみにより有害なものに限る。)
別記についてはHPへ
廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類)、廃酸(pH2.0以下のもの)、廃アルカリ(pH12.5以上のもの)、廃石綿等
①廃油・揮発油等、②廃酸・腐食性、③廃アルカリ・腐食性、④特)廃石綿等、⑤特)燃え殻、⑥特)汚泥、⑦特)廃油
⑧特)廃酸、⑨特)廃アルカリ、⑩特)鉱さい、⑪特)ばいじん
※⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩及び⑪に含まれる有害物質の別記についてはHPへ
廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。)、廃酸(pH2.0以下のものに限る。)、廃アルカリ(pH12.5以上のものに限る。)
特定有害産業廃棄物
ア、廃石綿等
イ、金属等を含む廃棄物(詳細はHPへ)
廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類、又は別記に記載の有害物質を含むことのみにより有害なものに限る。)、廃酸(pH2.0以下のもの、又は別記に記載の有害物質を含むことのみにより有害なものに限る。)、廃アルカリ(pH12.5以上のもの、又は別記に記載の有害物質を含むことのみにより有害なものに限る。)、鉱さい(又は別記に記載の有害物質を含むことのみにより有害なものに限る。)、廃石綿等、ばいじん(又は別記に記載の有害物質を含むことのみにより有害なものに限る。)、燃え殻(又は別記に記載の有害物質を含むことのみにより有害なものに限る。)、汚泥(又は別記に記載の有害物質を含むことのみにより有害なものに限る。)
別記についてはHPへ
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類
廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、金属くず
自治体 | 許可番号 | 許可取得年月日 | 許可有効年月日 |
---|---|---|---|
東京都 | 1310016684 | 令和6年5月9日 | 令和13年5月8日 |
千葉県 | 1200016684 | 令和3年3月28日 | 令和8年3月27日 |
埼玉県 | 1107016684 | 令和6年9月3日 | 令和13年7月8日 |
茨城県 | 801016684 | 令和7年6月10日 | 令和14年5月13日 |
栃木県 | 900016684 | 令和7年7月22日 | 令和14年7月21日 |
群馬県 | 1000016684 | 令和7年6月23日 | 令和14年6月22日 |
神奈川県 | 1402016684 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 |
山梨県 | 1900016684 | 令和7年2月18日 | 令和14年2月17日 |
長野県 | 2009016684 | 令和7年2月19日 | 令和14年2月18日 |
静岡県 | 2201016684 | 令和7年3月5日 | 令和14年3月4日 |
愛知県 | 2300016684 | 令和7年3月7日 | 令和14年2月26日 |
大阪府 | 2700016684 | 令和7年6月10日 | 令和14年6月9日 |
自治体 | 許可番号 | 許可取得年月日 | 許可有効年月日 |
---|---|---|---|
東京都 | 1350016684 | 令和7年1月17日 | 令和14年1月16日 |
千葉県 | 1250016684 | 令和7年1月30日 | 令和14年1月29日 |
埼玉県 | 1150016684 | 令和2年3月2日 | 令和7年3月1日 |
茨城県 | 851016684 | 令和6年11月1日 | 令和11年10月31日 |
栃木県 | 950016684 | 令和6年7月17日 | 令和11年7月16日 |
群馬県 | 1050016684 | 令和6年8月20日 | 令和11年8月19日 |
神奈川県 | 1450016684 | 令和7年3月12日 | 令和14年2月12日 |
長野県 | 2059016684 | 令和6年6月21日 | 令和11年6月20日 |
自治体 | 許可番号 | 許可取得年月日 | 許可有効年月日 |
---|---|---|---|
東京都 | 1320016684 | 令和5年5月12日 | 令和12年5月11日 |
自治体 | 許可番号 | 許可取得年月日 | 許可有効年月日 |
---|---|---|---|
東京都 | 474 | 令和6年2月1日 | 令和8年1月31日 |
(1)事業活動における環境側面を認識し、継続的な環境マネジメントシステムの向上と環境汚染の予防に取り組みます。
(2)環境に関する法令、条例および当社が受け入れたその他の要求事項を遵守します。
(3)環境パフォーマンスの向上のため、目的・目標を設定し、改善活動を推進するとともに、それらの見直しを行います。
なお当方針は、当社の全従業員に周知すると共に、社外一般にも広く公開いたします。
制定:2012年11月1日
竹下産業株式会社
代表取締役 竹下敏史
代表取締役 |
・課題、チャンスの明確化 ・経営資源の提供 ・環境管理責任者を任命。 ・環境方針の策定・見直し ・環境目標、環境活動計画書の承認 ・代表者による全体の評価と見直し |
---|---|
環境管理責任者 |
・環境関連法規等の取りまとめ ・環境目標・環境活動計画書の作成 ・目標、環境活動の管理、評価、報告 ・環境負荷の自己チェック及び取り組みの自己チェックの実施 ・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価 ・外部コミュニケーションの受付け、対応検討 ・環境活動レポートの作成 ・環境方針の周知・教育訓練の実施 ・手順書作成及び運用 ・緊急事態への対応のための手順書作成、訓練の実施 ・是正、予防処置の実施、対応検討 |
部署責任者 |
・目標、環境活動の管理、評価 ・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価 ・外部コミュニケーションの対応検討 ・法令遵守 ・教育訓練の実施 ・手順書作成及び運用 ・緊急事態への対応のための訓練の実施 ・是正、予防処置の実施、対応検討 |
従業員 |
・方針の認識 ・日々の業務報告 ・顧客からの意見の収集 ・目標、活動計画の実施 ・法令遵守 |
基準年は2024年4月~2025年3月の実績とする。
目標の%は基準年比の削減率
項目 | 目標 | ||
---|---|---|---|
2025年4月〜2026年3月 | 2026年4月〜2027年3月 | 2027年4月〜2028年3月 | |
電力使用量削減 (kWh) |
△1% | △1% | △1% |
軽油使用量削減 (L) |
△1% | △1% | △1% |
ガソリン使用量削減 (L) |
△1% | △1% | △1% |
CO2排出量削減 (kg-CO2) |
△1% | △1% | △1% |
水の使用量削減 (m³) |
△1% | △1% | △1% |
中間処理後の 再資源化率 |
△1% | △1% | △1% |
リサイクルに関する社員教育 | 年3回 | 年3回 | 年3回 |
項目 | 取り組み内容 |
---|---|
電力使用量削減 CO2排出量削減 |
・照明の点灯管理(不在時の消灯) ・空調の温度管理(冷房、暖房時の設定温度管理) ・設備の運転管理(未使用時の電源オフ) |
軽油、ガソリン使用量削減 CO2排出量削減 |
・アイドリングストップの実施 ・急発進、急ブレーキをしない ・車両整備 ・ルートの見直し ・配車管理 |
水使用量削減 |
・蛇口をしっかりと閉める ・節水への心がけ |
最終処分廃棄物削減 |
・選別の徹底 ・入荷時の異物混入確認 |
リサイクルに関する社員教育 | 分別の基準、環境問題などリサイクルに関する教育を年3回以上実施 |
項目 | 基準年実績 2024年4月〜2025年3月 |
目標値 2025年4月〜2026年3月 |
実績値 2025年4月〜2026年3月 |
---|---|---|---|
電力使用量の削減(kWh) | 23,660kWh | △1% | △1% |
水の使用量削減(m³) | 155㎥ | △1% | △1% |
軽油使用量削減(L) | 51,949.60L | △1% | △1% |
ガソリン使用量削減(L) | 7,205.77L | △1% | △1% |
CO2排出量削減(t-CO2) | 163.7tCO2 | △1% | △1% |
中間処理後の再資源化率 | 52% | △1% | △1% |
リサイクルに関する社員教育 | 年2回 | 年3回 | 年3回 |
EMS | 法律・条令 ・他要求 |
環境側面に関する要求事項 (該当条項) |
環境側面 関連施設・項目 |
届出・許可等 | 必要資格 | 順守評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 環境基本法 | 第一章 第8条 事業者の責務 |
ばい煙、汚水、廃棄物等の処理 | – | – | 〇 |
2 | 廃棄物処理法 | 第二章 一般廃棄物 第二節 一般廃棄物処理業 |
一般廃棄物の収集運搬 | 一般廃棄物処理施設の許可 | 都道府県知事の許可 | 〇 |
第二章 一般廃棄物 第三節 一般廃棄物処理施設 |
一般廃棄物の収集運搬 | 一般廃棄物処理施設の許可 | 都道府県知事の許可 | 〇 | ||
第三章 産業廃棄物 第一節 産業廃棄物の処理 |
作業廃棄物の収集運搬 | 一般廃棄物処理施設の許可 | 都道府県知事の許可 | 〇 | ||
第三章 産業廃棄物 第三節 産業廃棄物処理業 |
作業廃棄物の収集運搬 | 産業廃棄物処理施設の許可 | 都道府県知事の許可 | 〇 | ||
第三章 産業廃棄物 第五節 産業廃棄物処理施設 |
産業廃棄物の処理施設 | 産業廃棄物処理施設の許可 | 都道府県知事の許可 | 〇 | ||
第七条の二の四 水銀使用製品産業廃棄物 |
産業廃棄物の処理施設 | 産業廃棄物処理施設の許可 | 都道府県知事の許可 | 〇 | ||
産業廃棄物処理業者との委託契約 (法6の2 ⑥、則1の17~18) |
産業廃棄物の排出 | – | – | 〇 | ||
産業廃棄物の収集運搬を委託できる者、処分を委託できる者 (法12 ③、則8の2、8の3) |
– | – | 〇 | |||
産業廃棄物保管場所における適正保管と掲示板の設置 (法12 ②、則8) |
産業廃棄物の保管 | – | – | 〇 | ||
産業廃棄物管理票の交付と管理 (法12の3①⑤⑦、則8の19(3)、20~21、26、28~29) |
産業廃棄物の排出 | マニフェスト伝票未回収報告 | – | 〇 | ||
産業廃棄物管理票に関する報告 (法12の3⑥、則8の27) |
産業廃棄物管理票交付等状況報告書 | – | 〇 | |||
3 | 消防法 | 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準 (法9の4、条例30条) |
危険物の使用、保管 | – | – | 〇 |
指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等 (条例46条) |
– | – | 〇 | |||
4 | 改正省エネルギー法 | 4. 工場等に係る措置 | エネルギーの使用 | – | – | 〇 |
5 | 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) | 第一章 第六条 事業者及び消費者の責務 |
廃棄物の排出 | – | – | 〇 |
6 | 使用済自動車の再資源化等に関する法(自動車リサイクル法) | 第一章 第五条 自動車の所有者の責務 |
廃棄物の排出 | – | – | 〇 |
7 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 | 第一章 第五条 指定製品及び特定製品の管理者の責務 |
廃棄物の排出 | – | – | 〇 |
8 | 東京都環境基本条例 | 第一章 第6条 事業者の責務 |
全般 | – | – | 〇 |
9 | 足立区環境基本条例 | 第一章 第5条 事業者の責務 |
全般 | – | – | 〇 |
10 | 自動車NOx・PM法(自動車から排出される窒素酸化物および粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法) | 第三章 第三節 事業者に関する措置 |
トラックでの輸送 | – | – | 〇 |
11 | 道路運送車両法 | 全般 | トラックでの輸送 | – | – | 〇 |
12 | 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 | 全般 | 廃棄物の収集・運搬 | – | – | 〇 |
13 | 小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律) | 第七条 事業者の責務 |
廃棄物の排出 | – | – | 〇 |
14 | 東京都 火災予防条例 | 第三十三条 指定可燃物の貯蔵及び取扱いの基準 |
紙類の貯蔵 | – | – | 〇 |
15 | 労働安全衛生法 | 第一章 第三条 事業者等の責務 |
業務全般 | – | – | 〇 |
16 | 労働安全衛生規則 | ーー | トラックでの輸送 | – | – | ー |
17 | 道路交通法施行規則 | 9条の10第6号 安全運転管理者の業務 |
業務全般 | – | – | ー |
オフィスの情報媒体処理は、
タケシタにお任せください
03-3887-1761
営業時間/9:00~17:00
東京都(保管積替含む) 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 長野県
※「T-CUBE」は竹下産業株式会社の商標登録です