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水銀廃棄物について
2017.10.21
2017.10.21
平成29年10月1日から産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」という定義が加わり水銀廃棄物のルールが変わりました。
特別管理廃棄物には該当しませんが、蛍光灯、水銀灯など基準が曖昧だったものが、改正により確立されました。
今月に入り、弊社にも排出事業者であるお客様から頻繁にお問い合わせをいただいております。
弊社の事業で該当するのは廃蛍光管の処分に伴う収集運搬になります。
お預かりしました蛍光管は、すべて東京都江東区の『公益財団法人 東京都環境公社』様に搬入し、破砕処理後、鉄道で北海道の『野村興産株式会社』様に輸送し、リサイクルされます。
運用上の変更点としましては、10月1日以降の新たな契約には、「水銀使用製品産業廃棄物」である旨を契約書に記載することが求められます。
マニフェスト伝票にも「水銀使用製品産業廃棄物」である旨を記載する必要があります。
すでに契約を結んでいるお客様には、更新時に覚書やデータシート(WDS)の追加での対応を予定しております。
許可証につきましては、既存の許可証で問題はございませんが、東京都には許可更新を待たずに「水銀使用製品産業廃棄物」を扱うことができる旨を申請し、すでに新しい許可証に変更しております。
他の自治体につきましては、次回の許可更新時に変更申請をする予定です。
詳細につきましては、東京都環境局のパンフレットでわかりやすく説明されてますので参考にしてください。。
さらに詳しく知りたい方は環境省のガイドラインでご確認ください。
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