竹下産業株式会社 〒123-0852 東京都足立区関原1-14-2

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電子契約の利用

電子契約サービスの導入

お客様のさらなる利便性向上と業務負荷の軽減を目指して

お客様のさらなる利便性向上と業務負荷の軽減を目指して

最近のWeb化の進展に伴い、契約行為の電子化も急速に普及して参りました。
竹下産業でも、この度、電子契約サービスを導入する運びとなりました。
電子契約はお客様側にも多数のメリットがございますので、ぜひご利用いただければと思い、ここにご案内させていただきます。

利用手順も簡単!
3クリックで契約締結完了

処理業者=竹下産業
排出事業者=お客様

タケシタが契約内容を入力し契約書を発行。メールでお客様に通知。
URLをクリックしお客様が内容を確認。承認ボタンをクリックして完了します。
承認が完了するとお客様にメールが届くので、契約書をクリックしてダウンロード後保管。

電子契約の導入の
4つのメリット

メリット1印紙税削減

課税対象とならず、印紙税を大幅に削減できます。

メリット2事務コスト削減

郵送費等のコストだけでなく、電子ファイルをインターネットでやりとりするだけなので、大幅な事務作業等の時間短縮にもつながります。

メリット3事務作業効率化

全て電子データとなるので保管スペースは不要です。データなので簡単に契約日や契約先、契約金額などをパソコンで検索することもできます。
(紙の契約書は税法上7年間保管が義務なため置き場が必要になります。)

メリット4コンプライアンスの強化

契約書の電子ファイルはサーバーに保管するため、バックアップの多重化、セキュリティの強化すれば、紛失、劣化、毀損リスクを大幅に低減できます。改ざん等の問題もほぼなくなります。
日付、契約先、金額などの検索も簡単になるので、税務調査、会計監査などにもスムーズに対応できます。

電子契約の関連法令について

業法
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
産業廃棄物処理委託契約書には、廃棄物処理法により記載項目が定められています(法定記載項目)。

廃棄物処理法施行令 第六条の二 第四号
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。

廃棄物処理法施行規則(委託契約に含まれるべき事項) 第八条の四の二
令第六条の二第四号 ヘ(令第六条の十二第四号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
文書保存
e- 文書法により、「産業廃棄物処理委託契約書」の電子保存が可能
紙による原本保存が義務付けられていた文書や帳票のうち、電磁的記録での保存(電子保存)認めるものが法制化されました。
これらの文書を電子保存する方法は、以下のいずれかとなります。

1.電子的に作成した文書の電子データによる保存
2.紙媒体で作成した書類をスキャナで電子データに変換し、紙の原本の代わりに電子データとして保存
環境省 省令 平成十七年三月二十九日環境省令第九号
正式には「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年三月二十九日環境省令第九号」といいます。
ここで環境省所管法令で書面での保存等が義務付けられていた文書のうち、電磁的記録の保存等を認める文書を列挙しており、その中に「委託契約」も含まれています。

電子文書は、印紙税の課税対象外です。

電子で締結した文書は非課税文書(印紙税法)C
「電子文書の印紙税の課税関係について」国税庁Web ページより
※運用にあたっては顧問税理士にご確認下さい。

竹下産業の利用している電子契約サービスは”weee株式会社”が提供しています。

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一般廃棄物収集運搬業
474号(東京都23区)
産業廃棄物収集運搬業
016684号

東京都(保管積替含む) 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府

特別管理産業廃棄物収集運搬業
016684号

東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 長野県

産業廃棄物処分業
016684号(東京都23区)
古物商
306681102711号(東京都公安委員会)

※「T-CUBE」は竹下産業株式会社の商標登録です

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